• "高齢者グループホーム"(/)
ツイート シェア
  1. 宮若市議会 2019-12-02
    令和元年第4回定例会(第1日) 本文 開催日:2019年12月02日


    取得元: 宮若市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-16
    2019年12月02日:令和元年第4回定例会(第1日) 本文 ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット)                  午前10時00分開会 ◯議長(遠藤 嘉昭君) おはようございます。本日の出席議員は17名で定足数に達しております。これより令和元年第4回宮若市議会定例会を開会いたします。  それでは、会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。よって、この議事日程に従って本日の会議を進めてまいります。       ────────────・────・────────────   日程第1.会議録署名議員の指名 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、8番、神谷議員、9番、弓削田議員を指名いたします。       ────────────・────・────────────   日程第2.会期決定 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第2、会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から13日までの12日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 御異議なしと認めます。よって、会期は12日間と決定いたしました。       ────────────・────・────────────   日程第3.議案第40号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第3、議案第40号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 皆さん、おはようございます。ただ今、議題となりました議案第40号民事調停申立てについて、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付不履行となっている者に対し、家賃等の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
     詳細につきましては、建築都市課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いを申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。ただ今、議題となりました議案第40号民事調停申立てにつきまして、補足説明を申し上げます。  市営住宅の家賃、汚水処理費用又は飲料水若しくは専用水道使用料滞納対策につきましては、滞納者に対して、督促、催告等により納付指導を行っており、滞納月数が3か月以上の滞納者に対しては、分割納付誓約後の履行状況を確認し、履行されない場合には催告を行っております。  この催告を行った者のうち、分割納付不履行となっている者及び納付指導に応じない者6名に対し、令和元年10月30日付で条件つき使用許可取消通知書を送付したところ、4名が完納、又は一部不履行分を納付、残る2名は納付指導にも応じず、不履行のままとなっております。  したがいまして、今回、この不履行となっている2名については、今後、納付指導を行っても履行されないと思われますので、家賃及び汚水処理施設使用料の請求について、民事調停を申し立てるものであります。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。15番、中島議員◯議員(15番 中島 健三君) 15番、中島です。何度か質問があったと思いますけれども、6月議会やったですかね、これ最後まで、たしか強制執行というとこまで行ったと思います、財産権差押さえまでですね。その流れを最初から、例えば1か月滞納したら督促状行きますよね。それから、3か月したらこういうぐあいで調停申し込みということで。  どういう過程を踏んで、強制執行って最終的な罰則ですかね、そういうふうな等に行くのか、ちょっと教えていただきたいと。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。最終的な強制執行までということでございますけど、まずは、この民事調停、議決をいただきまして、翌月の終わりぐらいになると思うんですけど、簡易裁判所民事調停申立てをいたします。そして、通常ではその翌月ぐらいに滞納者等との調停が始まります。そして、調停でも欠席される方、そこで完納される方等おりますけど、完納された場合につきましては、もうそこで調停事項を取り下げるということになりますけど、通常よくあるケースが大体欠席される。  欠席された場合、調停上不履行となりますので、そのまま一般裁判へと移行しますけど、大体そういった裁判に移行しても大体欠席されますので、この時点で大体勝訴ということになりますけど、期間については、おおむね民事調停から大体1年ぐらいは期間はかかるんではないかと思っております。  以上でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 15番、中島議員◯議員(15番 中島 健三君) 今、流れを説明していただきましたが、ちょっと調べましたら、住宅管理条例がありますよね、そこの11条に、連帯保証人のことが書いてありますよね。それと、施行規則では請書、そういうものもきちんと連帯保証人、あるいは身元保証人ということをうたってありますよね。それは、入り口でこういう人をつけなければいけないということで設定されると思うんですが、入り口のところで厳しいんですよ、厳しく保証、そういうことは条例でうたってありますけれども、今の流れを聞いていると、この連帯保証人の条例が、どこでどういうときに活用されているのかなということがちょっと腑に落ちないものですからね、それをお聞きしたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。連帯保証人の関係は、当然、入居されるときにそういう連帯保証人をつけられて、請書という形で入居されますが、連帯保証人に関しては、まず、民事調停申し立てる際にも、その前の内容証明郵便の中でも、同時に入居されてある契約者とは別に、そういった連帯保証人さんにも同じような内容で通知をいたします。  最終的に明渡しという形になれば、当然、いろんなケースがあると思うんですけど、居所不明とか、資力の関係とかいろいろありますけど、当然、基本は契約者である方に御請求はしますけど、資力の関係等でそういった場合につきましては、当然、次には連帯保証人さんのほうにお支払いを請求するといった形をとっております。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 15番、中島議員◯議員(15番 中島 健三君) 15番、中島です。そしたら連帯保証人というのは、最終的に強制執行あるいは財産差押さえをする段階で、滞納分がそれに満たない場合は連帯保証人のほうに請求すると、そういうようなふうに解釈してよろしいでしょうか。  今までそういう例がどれぐらいあったか、もしもあるようやったら聞かせていただきたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) ちょっと過去の例というのは、ちょっと件数とか覚えていませんけど、携わっている住宅管理係の職員に聞きますと、連帯保証人からも徴収した経緯はあるということは聞いております。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。7番、安河議員。 ◯議員(7番 安河 英幸君) 各定例会ごとに毎回のようにこれ提案されておりますので、民事調停申立てについてですが、滞納対策として法的措置は必要と思うんですね。あと滞納された方の滞納月数については、課長の説明では3か月以上との説明でした。今回は、4か月、5か月とあります。4か月、5か月になった理由と、それとあと、もう少し短縮して法的措置をとる手法はほかにないんですかね。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。この民事調停申立てにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、地方自治法の規定に基づきまして議決を要するということから、市営住宅管理条例に基づきまして、家賃等3か月以上滞納された方に対して、各定例会前に提案をさせていただいておる次第でございます。  今回も滞納月数が4か月と5か月という方がおられますけど、この滞納月数の御説明をさせていただきますと、前回の定例会時において、例えば2か月間滞納されてある方がおられるとします。これは、3か月未満でございますので対象となりませんけど、こういった滞納者が継続して納付を怠った場合、これは当然、次の定例会におきまして民事調停を申し立てるわけでございますけど、この間、最大で滞納月数が6か月というふうになる場合もございます。  安河議員の御質問の、短縮して法的措置はとれないかということでございますけど、補足説明で申し上げましたとおり、議会の議決を要するということから、現行での手法で法的な措置をとらしていただいておりますけど、3か月の滞納、これが確定されまして速やかに法的措置をとるということにつきましては、事務の迅速・効率という観点から、これは、今現在では行政側の判断、権限においてできるものではございませんけど、議会の御理解があれば、ほかにも手法はあるというふうに思っております。  以上でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) いいですか。ほかに質疑ございませんか。12番、川口議員◯議員(12番 川口  誠君) おはようございます。所管の委員長がちょっと質問するのもおかしいんですけど、議員の理解があればという、こんなに宮若の議会は理解のある人たちがそろっとる議会はないと思っとるんですけど、そういう手法の判断というのは、要は行政側ではできない部分を、議会側である程度話を進めることによって、あなたたちは迅速に法的措置に講ずることができるというふうに解釈しとっていいわけですね。それによって委員会を進めようと思いますが、いいですか。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) おっしゃるとおりでございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。16番、茅野議員◯議員(16番 茅野  勝君) ちょっと課長が、今、言われたことなんですけど、職員の方は、条例と規則の範囲内だけが執行権と思うんですけどね、議会がどうこうちゅう言われたら、ちょっと議会としても困るけえ、そこんとこは訂正されとったがいいとじゃないですか。  執行権の範囲ちゅうとは、条例と規則の範囲内で個人の職員の考え方は抜きだと思いますけどね、そこんところは議会にそれ持ってこられてもちょっと困る問題が起こってきましょう。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 市長。 ◯市長(有吉 哲信君) 市長です。裁判を起こす場合につきましては、全て議会の議決が要ります。今回もそういう形で提案をさせていただいておるわけでございますけれども、例えばの話ですけれども、議会の権限を執行部に任せようという、そういう条例改正、条例を定めることができるわけです。そういうことになれば、これは専決処分という形の、これは議会の議決を得たと同じような措置ができますので、そういう意味合いで課長は答弁したんだろう、そういうふうに思っております。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) それでは、これをもって質疑を終結いたします。  よって、ただ今、議題となっております議案第40号は、産業建設委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第4.議案第41号・議案第42号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第4、議案第41号及び議案第42号、以上の2件を一括して議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、一括して議案となりました議案第41号宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の制定について及び議案第42号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、平成29年5月17日に公布されました地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、一般職非常勤職員に関しまして、新たに会計年度任用職員制度が創設をされましたことから、その給与等の条例を制定するとともに、関係条例につきまして、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては、総務課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。ただ今、議題となりました議案第41号宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の制定について及び議案第42号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案に添付いたしております「宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例」及び「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の整備に関する条例」の概要をごらんください。  まず、1ページの第1、宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例について御説明申し上げます。  別添の資料をおつけしておると思います。  1の会計年度任用職員制度についてでございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に基づき、一般職非常勤職員任用根拠として、地方公務員法第22条の2に、新たに会計年度任用職員が規定され、令和2年4月1日から施行されることになっております。  本市における現在の臨時職員及び雇用契約職員は、施行日以降、会計年度任用職員として任用を行う必要が出てまいります。したがいまして、任用の基盤となる給与等につきましては、本条例において定めることといたしております。  (2)の会計年度任用職員とはについてでございますが、会計年度任用職員は、一会計年度を超えない範囲内で置かれる一般職非常勤職員のことでございまして、勤務時間により、1)のパートタイム会計年度任用職員と2)のフルタイム会計年度任用職員に分類されます。  このうち、パートタイム会計年度任用職員は、常勤職員と比べて勤務時間の短い職員でございまして、フルタイム会計年度任用職員は、常勤職員と同一の勤務時間である職員のことでございます。  2の会計年度任用職員に支給する給与についてでございますが、(1)のパートタイム会計年度任用職員に支給する給与といたしまして、報酬と期末手当を規定いたしておりまして、報酬は基本給となる報酬のほか、時間外勤務手当等に相当する報酬、特殊勤務手当等に相当する報酬がございます。  (2)のフルタイム会計年度任用職員に支給する給与につきましては、常勤職員とほぼ同様の取り扱いとなり、給料、通勤手当特殊勤務手当、時間外勤務手当等のほか、期末手当を規定いたしております。  2ページの3、給料表についてでございますが、常勤職員との均衡を図るため、常勤職員の給料表を準用することといたしております。  4のその他、給与の支給に関する事項についてでございますが、第7条及び第9条から第11条までに、報酬の計算方法などを規定いたしております。  5の期末手当についてでございますか、支給対象となる会計年度任用職員の要件といたしまして、基準日に在職すること、任期の合計が6月以上あることなどを規定いたしております。  6の費用弁償についてでございますが、パートタイム会計年度任用職員に対して、通勤手当相当分及び公務出張の場合の旅費相当分費用弁償を支給することを規定いたしております。  続きまして、第2の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の整備に関する条例について、御説明申し上げます。  1の宮若市政治倫理条例、2の宮若市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例、3ページの3、宮若市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、4の外国の地方公共団体の機関等に派遣される宮若市職員の処遇等に関する条例、5の宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例についてでございますが、会計年度任用職員に関する規定の追加や文言の整理を行っております。  6の宮若市職員育児休業等に関する条例についてでございますが、会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計年度任用職員を含む非常勤職員育児休業について整理を行うものでございます。  (1)の育児休業についてでございますが、1)の育児休業を取得できる職員は、任命権者を同じくする職に、引き続き在職した期間が1年以上あることなど、一定の要件を満たす必要があることを規定いたしております。  2の育児休業を取得できる期間についてでございますが、基本的に子が1歳に達するまでと規定いたしております。  (2)の部分休業についてでございますが、部分休業は、育児のため勤務時間の一部について休業を行うことができる仕組みでございます。  4ページの1)の部分休業を取得できる職員は、育児休業と同様に任命権者を同じくする職に、引き続き在職した期間が1年以上あることなどの要件を規定いたしております。  なお、部分休業は3歳に達するまでの子について取得できるものとし、取得可能な時間につきましては、常勤職員と同様に、1日につき2時間の範囲内となっております。  7の宮若市特別職職員給与等に関する条例についてでございますが、会計年度任用職員制度の導入と同時に、地方公務員法第3条第3項の特別職の非常勤職員に関する規定が改正されましたので、同法の規定に合わせて、所要の改正を行うものでございます。  8の宮若市職員一般職の給与に関する条例、9の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例についてでございますが、会計年度任用職員につきまして、これらの条例の適用を除外し、さきに御説明申し上げました会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例において規定すること、及び同条例を準用することを規定いたしております。  最後に、10の宮若市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例についてでございますが、地方公務員法における臨時的任用の規定の改正に伴い、本条例で引用する臨時的任用に関する規定について、所要の改正をいたしております。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。15番、中島議員◯議員(15番 中島 健三君) 15番、中島です。この条例は、非常に何かフルタイム職員にとっては全てがついてくるのでいいように感じますけれども、国全体の動きやら見よったら、どうも逆行しとるんじゃないかなという気がするんです。  それで何で、国全体は、厚生年金にしろ苦しんでアップアップしている中で、何か違う方向に行っているような気がするんですけどね、宮若市にとっても、宮若市は、市長は民間委託、そちらのほうにシフトを進めて、IT化によっていろんなものを節約しながらという方向で行っておられますけれども、このことは、新たにこういう制度を設けるというのは、当然、臨時職員の人たちにとってはいいことなんですけれど、いいことと思うんですけど、私はちょっとまた違った考え方で見ますと、これは、むしろこれをすることで人数を減らしていくということができるんじゃないかな、あるいは長期に臨時職員更新更新で来た人を、この条例を導入することによって、1年単位というはっきり法律で決まるわけですから、いつでも切れますよというようなこととつながるんじゃないかなと、そういう心配しています。  それで聞きますけれども、これ会計年度任用制度というのは、名前のとおり、1年ごと更新じゃなくて、ゼロになるわけでしょう。そのゼロになって次の採用するときには、ベテランの人でもそこに、例えば悪い言葉で試用期間というのはあるんじゃないですか。そういうのは設けてありますか。その上で採用されるのか、そこら辺をお聞きします。  それとも、そういうこと全く関係なくて採用するのか、そこら辺をちょっとお聞きしていきたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。一会計年度ということで、基本的には現状と変わらないというふうに、私どもとしては理解しております。  何といいますか、現在におきましても、基本的には臨時任用というのは最長で1年で、雇用契約に関しても、一応1年ごとの契約ということでいたしております。  これにつきましては、結局、その根拠となるのが、予算的なもの、予算の確保が裏づけ的なものになっております。運用としては、この制度が入りましても、同じような形の運用にはなってくるかと思います。  結局、更新の部分を議員のほうが御質問されてありましたが、これにつきましては、会計年度任用職員も一応一会計年度ということにはなりますが、更新については、勤務状況等を勘案して可能となっておりますので、あわせて人材確保の面からも、本市といたしましては、一定の期間の更新というのを考えた上で進めていこうというふうに考えております。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 15番、中島議員◯議員(15番 中島 健三君) わかったようなわからんようなことなんですけど、結局、私、聞いたのは、試用期間というのは、会計年度、次に採用するときに改めてそこであなたは適性かどうかというのを、そういう期間を設けられますかということを聞いた。最初にしてもそうなんですけど、臨時職員はそうじゃないでしょう、雇用してから更新更新で来ていますけど、今度、新たにこういう会計任用制度というのができたら、そこら辺で、任用のための試用期間というのを設けて採用するのか、それを。  それともう1点聞きますが、そして、さっきおっしゃいましたけど、今までどおり更新していくんだということで、更新するための期待感ということで、採用されている方、あっ、来年も自分は多分また雇っていただけるだろうという期待感、これが生まれると思うんですが、それでずっと来ていると思うんですよ。  それで、裁判がよく民間の会社では起こっておりますよね、私は次も採用されるつもりだったけども、切られたと。これおかしいんじゃないかということで、裁判して、民間にはかなり敗訴が多いんですが、公務員ではそうじゃないんで、公務員法というのがあるので、でも起こっている、実際には起こっているんですよね。そういう点はどういうふうに解釈されますか。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。試用期間的な部分というのは基本的には考えておりませんといいますか、公務上、そういった期間はとるというか、臨時的任用についてはその試用期間というのは基本的にございません。  翌年の更新をするかしないかという部分につきましては、その方の勤務状況によっては変わり得ることはある。ただ、当初、募集、今回この条例可決いただきましたら、1月に公募という形をかけさせていただきます。  そのときに、フルタイム会計年度職員あるいはパートタイム会計年度職員ということで、振り分けをして募集をかけますので、その折に基本的に3年であるとか、5年の更新を予定していますというような形を明示した上で来ていただくことになろうかと思っております。  以上です。
    ◯議長(遠藤 嘉昭君) 15番、中島議員◯議員(15番 中島 健三君) どうも私ね、最初に採用を公募して採用しますね、そのときは何かの基準で採用するわけでしょう、全部採用するわけないから、そこに何か試用試験みたいなのがあって採用されるのか、そして次も、あなた更新更新で行けるというような、今さっきおっしゃったけど、これが期待感を増すわけですよ、雇われておる人にとっては、あっ、自分はもう来年もという。  それじゃいけませんよというのがこの法律じゃないんですか。きちっと1年で切っていきますよと。だから、上司の人が、あんた期待しとるけんねとか、そういうことを言っちゃいけませんよというのが、私、この法律にあるんじゃないかなと思うんですが、それによって働いている人は期待する。しかも、いろんな制度が、退職金制度もずっと費用弁償もつく、全部つきますよね。  だから、期待されるんですよ。そういうのの中で、これが決まるんですから、ちょっとそこら辺のもう1回聞きますけど、任用に関しては何にもないんですか。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。現在、検討しておりますところでございますが、パートタイム、それとフルタイムで任用の方法といいますか、選考方法は変えるような形で考えております。  基本的にパートタイムにつきましては、面接試験等になるのじゃなかろうかと思っております。フルタイムについては、一定の筆記試験というような形も必要になってくるんじゃなかろうかというふうに考えております。  更新の部分というのが、なかなか理解が難しいというような形でおっしゃってありますが、例えば3年程度での公募をかけた場合、1回任用すると基本的に2年目、3年目は一応勤務成績等によりまして判断をするということで、その都度その都度、面接あるいは筆記試験というようなことの実施は考えておりません。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。4番、清水議員。 ◯議員(4番 清水健太郎君) 4番、清水です。ちょっとわからないのでお聞きしますけど、臨時職員雇用契約職員と、また別に会計年度任用職員を設けるのか、それとも、臨時職員雇用契約職員会計年度任用職員というふうに名前が変わるのか、それをちょっと。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。今回の法律改正によりまして、本市の場合でいいますと、今、臨時職員あるいは雇用契約職員という形で申し上げておりますが、こういった方々が、全て会計年度任用職員という形での任用に変わるということになります。  以上です。 ◯議員(4番 清水健太郎君) わかりました。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 10番、和田議員。 ◯議員(10番 和田 善久君) この条例の制定の理由の中に、この会計年度任用職員制度が導入されることに伴いというふうにあります。この制度について、何点か質問をさせてもらいます。  この今の宮若市の職員数が何人いて、この条例に当てはまる職員が何人いるのか、1号、2号ですね、それとその割合をお尋ねします。  もう1点目は、会計年度任用職員制度の導入に向けて、総務省が事務マニュアルというものをつくりました。その中で、総務省は、正規職員の業務は権力的業務などが想定をされるというふうに書いてありました。であるならば、公務員の仕事を今の公共サービスの提供者から、公共サービスの管理者になるんではないかというふうに思うんですが、その点。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。まず、1点目の職員の状況ということでございます。現状におきまして、正規職員、それから非正規という形含めまして、434名になります。うち、臨時あるいは雇用契約ということで非正規職員が、これ代替職員等も含めてですが、168名ということになりますので、比率でいくと約4割弱ぐらいになるのかなと思います。  それと、2点目の御質問ですが、今回の法律の改正といいますか、導入に伴って、要は、正規職員はもう管理運営部門のみで、その他については非正規で対応するような形になってくるんじゃなかろうかというような御質問かと思いますが、基本的に我々のほう、法律の説明を聞いたところ、あくまでも今回については、臨時的な任用職員の法的な根拠が結構自治体でばらばらだった。  例えば、地方公務員法の22条の臨時任用であったりとか、あるいは地方公務員法の第3条の特別職の非常勤職員臨時職員とかいうような形で、任用根拠がばらばらだった部分を統一するというのが一つの目的と。  それとあとは、民間において行われています同一労働同一賃金という部分で、要は処遇改善をやりなさいというような部分が、法律の改正の目的だというふうに説明を受けております。  したがいまして、今後、どういう形で国のほうからまた出てくるかわかりませんが、現状のこの制度導入に当たっては、非常勤のほうにシフトするような考え方を持っているというような説明は伺っておりません。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 10番、和田議員。 ◯議員(10番 和田 善久君) 4割、今の職員の中で4割の方が、要するに非正規職員ということを聞きまして、これが多いか少ないかちゅうのは各自治体によって違うと思うんですけども、この件については、一般質問でちょっと尋ねてみますけども、次の質問については、これも総務省のマニュアルの中では、採用、要するに任用・採用については、会計年度内を超えない範囲とは、マニュアルに載っておりました。  ということは、更新をしないという根拠を与えてしまうんではないかなというふうに思うんですが、先ほどの課長の答弁では、年度単位で更新をするということでありました。この点について、マニュアルはそう書いてありましたので、宮若市としてはどうするのかということをお尋ねします。  それから、雇用中断というのが今、ありますよね、1年単位で雇用を継続するに当たっては、1日休んでもらうとか、2日休んでもらうとかいうふうにしていたと思うんですけども、これもマニュアルの中では、是正をしなさい、好ましくないということが指摘をされております。その点について、2点について。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。まず、1点目の御質問でございます。中島議員の御質問と同じような回答にはなるかと思うんですが、一応、会計年度職員というような部分ですので、あくまでも一会計年度での任用ということになります。  ただ、法律には更新も可というような形になってございますので、本市としては、現在、職員組合とも協議はしておりますが、3年とか、5年とか一定の年数をもたす、更新をかけるというような形での導入を考えております。  もう一つ、2点目の雇用の中断といいますか、国からの通知にもそういった内容の部分が記載をされておりました。これについては、例えば私の先ほどの説明の中で、期末手当の支給要件というのを申し上げたと思うんですが、基準日に在職して6月以上の期間が必要というような部分があります。  こういった手当を支払わないで済むように切ったり、また新たに任用したりということをしてはいけないというようなことでございますので、本市については、そのような考えはございません。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 10番、和田議員。 ◯議員(10番 和田 善久君) この制度が始まって、総務課とか人事係で集中管理というふうになるんでしょうかね。なぜそれを聞くかといいますと、1号と2号に分けておりますよね。2号の方が1号に振りかえられるおそれがある。  例えば、この法律ができたのは、先ほど課長が答弁しましたように、各自治体でばらばらということで、ある自治体においては、2号から1号、要するに1時間、10分で短くすれば1号になるというふうな心配があったわけですが、先ほど課長の答弁の中では、採用のときに決めるということで、それは心配ないのかなというふうに思いますが、その点についてと。  衆議院と参議院のこの法律が制定したときに決議文が出ていますよね、御存じですか。その決議文の中に、この制度で、要するにこの制度に当てはまる、要するに会計年度職員については、不利益をこうむらないようにということが、決議文が出ています。  内閣府は、それの指示をしなさいというふうに決議文では書かれております。それ決議文は、御存じなければここへ答弁は結構ですけども、それを、いま一度読んでいただきたいというふうに思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。まず、会計年度任用職員につきましては、今回導入に当たって、各所管のヒアリングを実施しております。  集中管理を、例えば総務でするのかという部分ですが、現在も行っておりますけども、基本的にそこの部署に会計年度任用職員が必要かどうか、あるいはフルタイムなのか、それともパートタイムでいけるのか、この辺の部分については、先ほど申し上げましたようにヒアリングを行って、総務のほうでその辺、何といいますか、労務管理的な部分を行うという形になるかと思います。  要は、パートとフルタイム、要はフルタイムで雇っていて、時間調整をかけてパートに落とすんじゃないか、これについては、当然、違法なことだろうと思いますので、先ほど申し上げましたとおり、募集のときにフルタイムなのか、パートタイムなのか、いうことできっちり募集をかけて、当然、実施を、そのとおりにさせていただくということになります。  ちょっとすみません、最後の部分は確認をさせていただきます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。14番、島本議員。 ◯議員(14番 島本 昌典君) 今、いろいろ先輩諸氏が難しく聞いてますが、簡単に聞きます。  3ページの育児休業について。もうこの制度は、上位法で流れてきているからね、きちっと枠にはめられて。働く人にはすばらしい条例であるということはわかるんですけれども、この宮若市の中に、非正規、パートの方で育児休業をとるような方はおられるんですか。まず、それから教えてください。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。非正規の方で育児休業と言いますか、パートタイムの方で育児休業をとられている職員は、これまで制度がなかったので、なかったということになります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 14番、島本議員。 ◯議員(14番 島本 昌典君) 今まではなかったよね。今後もあるべきじゃないですよ。何でパートを入れるのか、非正規の職員を抱えるのかというのは、根本を考えとってくださいよ。正規の職員の方がお産のために休業されるから、その穴埋めに入れるというんだったらわかる。手が足らないから入れるんでしょ。そのときに、お産が直前の方、雇うことはないんですから。ここちょっとおかしいんじゃないかなと思うんですけどね。(発言する者あり)感じません、おかしく。「条例でここに書いとけ」という国の命令でつくったのかもわかりませんけど、現実はあっちゃいかんと思っていますので、ぜひそこらあたりはお含みいただきたいと思います、採用するときに。もったいない話ですから。また別の人を連れて来にゃいけんような状況出てきますので、そういうことないことだけお願いをして終わります。回答要りません。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。16番、茅野議員◯議員(16番 茅野  勝君) うちのほうで言ったらおかしいんですけども、ここのところは訂正されとったほうがいいんじゃないですか。会計年度ちゅうことの意味をちょっと履き違えてあると思いますからね。3年4年も考えておりますとか、会計年度会計年度いうことの条例になりますので、最初から3年も4年もできるんだというような期待感を持つようなこと、これ会議録に載っておりますので、会計年度とは、一年、一年のことですから。「3年とか5年のことも考えております」とかいうようなことは、あなた自分自身削除されとったほうがいいと思います。(「問題発言」「それならそれでちゃんと整備して」「会計年度は要らん」と呼ぶ者あり) ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長、今、茅野議員が言われることは、3年とか5年とかいう過程の中で、会計年度で出とるけどどうするかと言いよるんやけど。(発言する者あり)総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。茅野議員御指摘のとおり、あくまでも会計年度職員ですので、基本的には1年という形になります。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。12番、川口議員◯議員(12番 川口  誠君) 川口です。ちょっと確認させてください。  先ほど大ざっぱな数字は聞いたんですが、臨時の数と雇用契約の数、もう少し細かく分けてお示しいただきたいと思います。  それにあわせて、今度できるフルとパートの職務内容、どういうふうな内容でこれを2つに分けるのか。  それと、まず、臨時職員が要る理由の中で、要は育児休業等々、正規の理由でどうしても人が足りないというのは理解できるんですけど、先般同じような内容について条例が出されたときに、今の職員の体制、本当にこれでいいのかということもお伝えしたと思います。上位法であるからどうこうということもあるかもしれませんけど、要は働かない職員が多いから臨時をいっぱい入れている部署もあるんじゃないですか。そういうふうに受け取られてもおかしくないんじゃないですかね。変な話「5時から男」と言われる方々もおらっしゃるというふうに聞いておりますけど、もう少しその辺の整理をした上で、今後、新しい制度にのっとって、雇用契約等々進めていくんであれば、どういうふうにフルタイム、パートタイムの職員の雇用については考えているのか。現状のままで進めていくのか、職員の質を上げて少しでも正規職員の中で職務をこなすことを考えて、数を減らしていくのかお示しいただきたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。まず、職員の数の内訳ということで、正規職員が266です。これは再任用の短時間も含めてになります。非正規ということで臨時関係の職員さんですが、臨時職員が19名、それから雇用契約職員といわれる方が、フルタイムが82名、それから、雇用契約で短時間の勤務の方が56名、それと調理場の代替職員さんが11名ということで、合計で168名ということになります。  職務内容につきましては、現状いろんな職があるわけでございますが、フルタイムにつきましては、もうほぼ職員と同等、要は有資格の方がフルタイムにはなってくるかと思います。それと、パートタイムにつきましては、事務補助的な方というのが、どちらかというとこちらのほうになる。ただ、国で進めます働き方改革というのも言われております。特に勤務時間について、例えば9時から4時のほうが都合がいいというような言われてある方もいらっしゃいますので、その辺含めたところで、職務内容については、各所管のヒアリングの上で決定をするというような形になってこようかと思います。  最後の質問でございますが、なかなか答弁がしづらい部分もありますけども、実際、行財政改革が進められた中で、全国的に正規職員の数が減ってきたと。ただ、その一方で非正規の数が増えてきたというのは、これはどこも、国も含めて同じような状況でございます。そういった中で、今回の制度が導入されたという経緯もございますので、当然職員の定員管理というのもきっちりやっていかなくちゃいけませんが、やはり行政サービスの低下を招くことはできませんので、その辺を十分踏まえた上で、新たな職員の制度導入に当たっては、運用を進めていきたいというふうに考えております。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 12番、川口議員◯議員(12番 川口  誠君) 課長ちゃんと答えてください。来年度3月以降どうするかということを聞いておるわけですから。  それと、雇用職員の中には専門職、専門を非常に有する職員というのがけっこういらっしゃるかと思います。今まで何十年と、宮若で、それで雇用契約を結んでいる職員も何人かおるというのはわかりますけど。そういう方々が、今、言うように1年ごとの契約で、「じゃ、もう宮若じゃなくてほかに行っていいよ」というときに、あなたたち事業に支障が出るんじゃないですか。だって職員がそこまで育ってないわけでしょ。そういう場合は、また新たに雇用をやり直して進めていくのか、そういう本当に宮若市のために必要とする人材については、雇用の確保も、今後、続けていく考えはあるのか、お示しいただきと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 最後、今、川口議員が言うのは、ちょっとハードルの高い御質疑のごたあるとですが、今、それを課長に答えれちゅうのも、これは無理な話じゃなかろうかと私は思うんですが、(発言する者あり)もう少し、副市長も市長もおらっしゃるからですね、そういう過程の中で聞かれたほうが早いと私は思うんで、(発言する者あり)会議を先に進めたい意向もありますので。 ◯議員(12番 川口  誠君) 議長いいですか。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 12番、川口君。 ◯議員(12番 川口  誠君) わかりました。先ほど和田議員のほうから一般質問でこの内容について確認するということでございましたので、ぜひそちらの方にお願いしたいということと、総務委員会で、今、私が言った内容については、るる多分話し合いというか審議の中で進めていっていただけると思います。なぜ、そういうかというと、先ほども言いましたように、もう少し職員の質が上がればそういうふうな専門職を有する職員というのは必要ないわけでしょ。逆に言えば働かない職員に限って、「俺は、ちゃんと採用試験を通ってきたから当たり前だ」というような職員もいます。その辺を全部整理するのが、副市長を初め調整監、総務課長の仕事じゃないかなと思いますので、あとは、総務委員会さんと和田議員のほうにお願いして、私の質問を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) それでは、これをもって質疑を終結します。よって、ただ今、議題となっております議案第41号及び議案第42号は、総務委員会に付託いたします。  ここで10分間休憩します。                  午前10時56分休憩       ………………………………………………………………………………                  午前11時06分再開 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────・────・────────────   日程第5.議案第43号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第5、議案第43号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第43号宮若市特別職職員給与等に関する条例及び宮若市職員一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本件につきましては、令和元年8月7日付の人事院勧告を受け、一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されることに伴い、宮若市特別職職員給与等に関する条例及び宮若市職員一般職の給与に関する条例について、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては、総務課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いを申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。ただ今、議題となりました議案第43号宮若市特別職職員給与等に関する条例及び宮若市職員一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  今回の人事院勧告でございますが、民間給与との格差を埋めるため、初任給及び若年層の給料表を引き上げるとともに、勤勉手当について、一般職員で年間0.05月分引き上げることを主な内容とするものでございます。  参考資料として、議案に新旧対照表を添付しておりますが、改正の概要を御説明申し上げます。  まず、宮若市特別職職員給与等に関する条例の一部改正でございますが、その支給割合を参考としている、国の指定職職員に係る期末勤勉手当の支給月数が0.05月分引き上げられたことに伴い、令和元年度の期末手当の支給月数について、12月の支給月数を100分の167.5から100分の172.5へと、100分の5月分引き上げを行っております。  また、令和2年度については、支給月数を6月と12月で均等にするため、それぞれ100分の170へと改正をいたしております。  次に、宮若市職員一般職の給与に関する条例の一部改正についてでございますが、一般職に係る令和元年度の12月の勤勉手当の支給月数を、100分の92.5から100分の97.5へと100分の5月分引き上げを行っておりますが、令和2年度については、この引き上げ分を6月と12月で均等にするため、それぞれ100分の95へと改正をいたしております。  次に、給料表の改正でございますが、内容としましては、若年層に重点を置き、給料月額を平均約0.1%引き上げております。  最後に、施行日等でございますが、この改正条例の交付の日からの施行といたしておりますが、特別職職員に係る12月分の期末手当の引き上げに関する規定及び一般職員に係る12月分の勤勉手当の引き上げに関する規定は、それぞれ令和元年12月1日から適用することといたしております。
     また、給与表の改正に関する規定は、平成31年4月1日から適用することといたしており、それ以外の改正に関する規定は、令和2年4月1日から施行する旨を定めております。  なお、宮若市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項において、議会議員の期末手当の割合は、宮若市特別職職員給与等に関する条例第4条第2項に基づき、市長等常勤の特別職職員と同様の割合となっていることから、本条例の改正に伴い、今年度の12月分について、100分の5月分が引き上げられることとなり、令和2年度以降の支給月数が、6月と12月で均等な割合となります。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第43号は、総務委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第6.議案第44号~議案第46号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第6、議案第44号、議案第45号及び議案第46号、以上の3件を一括して議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、一括して議題となりました議案第44号宮若市簡易水道事業の設置等に関する条例の制定について、議案第45号宮若市下水道事業の設置等に関する条例の制定について、議案第46号宮若市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  これらの議案につきましては、簡易水道事業及び下水道事業の会計方式を、地方公営企業法の財務規定等を適用した公営企業会計に移行することに伴い、関係条例を整備するものであります。  詳細につきましては、水道課長及び下水道課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定をいただくようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 水道課長。 ◯水道課長(柴田 伸幸君) 水道課長です。ただ今、議題となりました議案第44号宮若市簡易水道事業の設置等に関する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本議案は、簡易水道事業等を行う公営企業について、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等にさらに的確に取り組むために、公営企業会計の適用の推進について国から要請がなされたことにより、令和2年4月1日から簡易水道事業を地方公営企業法の財務規定等を適用した公営企業会計とするために、宮若市簡易水道事業の設置に関する条例の全部改正をお願いするものでございます。  それでは、条文ごとに御説明申し上げます。  第1条では、簡易水道事業の設置について。  第2条では、地方公営企業法の財務規定等を適用することを定めております。  第3条では、簡易水道事業の経営の基本に関する事項及び給水区域等について定めております。  第4条では、重要な資産の取得及び処分について。  第5条では、議会の同意を要する賠償責任の免除について。  第6条では、会計事務の処理について定めております。  第7条では、議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等について。  第8条では、業務状況説明書類の作成について定めております。  なお、附則におきまして、第1項では、この条例は令和2年4月1日から施行すると定め、第2項では、全部改正前の宮若市簡易水道事業の設置に関する条例を引用しております宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例の規定を整理いたしております。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 下水道課長。 ◯下水道課長(福田  治君) 下水道課長です。ただ今、議題となりました議案第45号宮若市下水道事業の設置等に関する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本議案は、先ほどの議案第44号と同様に、下水道事業につきまして令和2年4月1日から地方公営企業法の財務規定等を適用した公営企業会計とするために、新たに宮若市下水道事業の設置等に関する条例の制定をお願いするものでございます。  それでは、条文ごとに御説明申し上げます。  第1条では、下水道事業の設置について。  第2条では、下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用することについて。  第3条では、下水道事業の経営の基本に関する事項及び予定処理区域等について定めております。  第4条から第8条まででは、重要な資産の取得及び処分等について、簡易水道事業と同様の定めをいたしております。  なお、附則におきましては、第1項では、この条例は令和2年4月1日から施行すると定め、第2項では、宮若市公共下水道事業基金条例の廃止について、第3項では、基金に属する現金は下水道会計に引き継ぐことについて定めております。  以上で補足説明を終わります。  続きまして、議案第46号宮若市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本議案は、簡易水道事業及び公共下水道事業を公営企業会計とすることに伴い、両事業の特別会計について定める宮若市特別会計条例の一部改正を行うものであります。  議案に添付いたしております新旧対照表をごらんください。  簡易水道事業特別会計及び公共下水道事業特別会計について定める各規定を削り、後続する規定を繰り上げております。  なお、附則におきまして、この条例は令和2年4月1から施行すると定めております。  以上で補足説明を終わらせていただきます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第44号、議案第45号及び議案第46号は、産業建設委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第7.議案第47号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第7、議案第47号を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第47号宮若市監査委員条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、地方自治法等の一部を改正する法律による地方自治法の一部改正に伴い、宮若市監査委員条例の一部改正をお願いするものであります。  詳細につきましては、監査事務局長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 監査事務局長。 ◯監査事務局長(豊福 和久君) 監査事務局長です。ただ今、議題となりました議案第47号宮若市監査委員条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案に添付いたしております新旧対照表をごらんください。  地方自治法第243条の2が、第243条の2の2とされたことに伴い、条例第5条におきまして、この規定を引用する部分を改正いたしております。  なお、附則におきまして、この条例は令和2年4月1から施行すると定めております。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第47号は、総務委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第8.議案第48号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第8、議案第48号を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第48号宮若市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、地方自治法等の一部を改正する法律による地方自治法の一部改正等に伴い、宮若市水道事業の設置に関する条例の一部改正をお願いするものであります。  詳細につきましては、水道課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 水道課長。 ◯水道課長(柴田 伸幸君) 水道課長です。ただ今、議題となりました議案第48号宮若市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案に添付いたしております新旧対照表をお願いいたします。  第5条では、地方自治法第243条の2が、第243条の2の2とされたことに伴い、この規定を引用する部分を改正し、その他の規定では、宮若市簡易水道事業の設置等に関する条例の制定に伴う字句の整理を行っております。  なお、附則におきまして、この条例は令和2年4月1から施行すると定めております。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第48号は、産業建設委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第9.議案第49号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第9、議案第49号を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第49号宮若市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正及び令和2年3月からコンビニエンスストア等において個人番号カードを利用した証明書の自動交付サービスを導入すること等に伴い、宮若市印鑑条例の一部改正をお願いするものであります。  詳細につきましては、市民課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 市民課長。 ◯市民課長(武谷 伸治君) 市民課長です。ただ今、議題となりました議案第49号宮若市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本議案は、印鑑の登録について、登録を受けることができない成年被後見人について、一定の要件のもと申請があった場合は登録が可能となったこと及び登録できない印鑑の印影の大きさの改正並びに個人番号カードを利用して、コンビニエンスストア等に設置している通信端末機器から、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書を取得することができる証明書の自動交付サービスの導入等に伴い、宮若市印鑑条例の一部改正をお願いするものでございます。  初めに、市が行う印鑑登録事務は、総務省自治行政局通知であります印鑑登録証明事務処理要領に準拠することが適当であるとされており、これに合わせて印鑑の登録資格につきまして、登録資格を有しない「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改め、また印鑑の規格につきまして、登録できない印鑑の印影の大きさを8ミリメートルの正方形におさまるものといたしております。  次に、印鑑登録証明書の交付につきましては、所定の申請書に印鑑登録証を添え、市民課や市民窓口課に提出することとなっておりますが、令和2年3月から開始する本サービスにより、個人番号カードを利用してコンビニエンスストア等で印鑑登録証明書の交付を受けることができるようになります。  なお、このサービスを利用できるのは、本市で印鑑登録をし、かつ4桁のパスワードを設定している利用者証明用電子証明書を搭載した個人番号カードを所有している本人に限られます。  議案に添付しております新旧対照表をごらんください。
     1ページの第2条では、印鑑の登録を受けることができない者として、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」とする旨の改正をし、第4条第1項第7号では、印影の大きさを変更し、同条第2項では、登録申請につきまして規定の整理を行っております。  次に、2ページの第12条の2では、コンビニエンスストア等における印鑑登録証明書の自動交付申請手続きにつきまして新たに規定を設け、3ページの第13条では、これに伴う規定の整理をしております。  なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行すると定めておりますが、コンビニエンスストア等における印鑑登録証明書の自動交付申請手続に関する改正規定は、令和2年3月1日から施行すると定めております。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第49号は、総務委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第10.議案第50号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第10、議案第50号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第50号宮若市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律、及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部が改正をされ、災害援護資金制度の見直しが行われたことに伴い、宮若市災害弔慰金の支給等に関する条例について、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては、子育て福祉課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、お願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 子育て福祉課長。 ◯子育て福祉課長(東  雅也君) 子育て福祉課長です。ただ今、議題となりました議案第50号宮若市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  災害弔慰金の支給等に関する法律、及び同法施行令の一部改正につきましては、災害援護資金の貸し付けを受けた者が置かれている状況等を考慮いたしまして、償還金の支払猶予の要件が明確化されたほか、償還免除の対象範囲が拡大をされ、これまで「貸付けを受けた者が死亡又は精神若しくは身体に著しい障害を受けた場合」とされておりましたところ、これに「破産手続開始の決定等を受けた者」が加えられております。  また、市町村が災害弔慰金や災害障害見舞金を支給するに当たり、自然災害による死亡であるか否かの判断が困難な場合等に、医療関係者などの有識者による調査審議を行うための、合議制の機関を設置することを努力義務とする等の改正が行われております。  議案に添付いたしましております新旧対照表をごらんください。  第15条第3項におきましては、災害援護資金の償還金の支払猶予、償還免除等につきまして、法律及び政令の改正にあわせて、引用する条項等の整理をいたしております。  第16条では、災害弔慰金等の支給に関し、有識者による調査審議が必要な場合に設置する合議制の審査委員会につきまして、新たに規定をし、これに伴う既存の条の繰下げ及び目次の改正を行っております。  なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第50号は、教育民生委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第11.議案第51号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 続けてまいります。日程第11、議案第51号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第51号宮若市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の正誤が官報に掲載をされたことに伴いまして、訂正箇所について、9月定例会において議決をいただきました宮若市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては、子育て福祉課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、お願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 子育て福祉課長。 ◯子育て福祉課長(東  雅也君) 子育て福祉課長です。ただ今、議題となりました議案第51号宮若市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案に添付いたしております新旧対照表をごらんください。  1ページの第14条及び第50条では、当該基準を定める内閣府令の訂正にあわせまして、施設型給付費の定義規定について改めております。  次に、2ページの第51条では、同じく内閣府令の訂正にあわせて、第50条を「前条」という表現に改めております。  次に、4ページ及び5ページの第52条では、満3歳以上保育認定子どもの定義が必要であるため、同じく内閣府令の訂正にあわせて、必要な文言を追加いたしております。  なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行すると定めております。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 福祉課長、14条及び第15条ではとか今言ったな。50条と言わなかった。前に偉い人がおると、先に気づいて言わなおかしいやろう。子育て福祉課長。 ◯子育て福祉課長(東  雅也君) すみません、訂正をさせていただきたいと思います。  新旧対照表の説明のところで、1ページの第14条及び第15条と申し上げましたが、第14条及び第50条の誤りでございます。失礼しました。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。16番、茅野議員◯議員(16番 茅野  勝君) ちょっとお尋ねしますけど、宮若市特定教育・保育施設というのは何か所ぐらいあるんですか。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 子育て福祉課長。 ◯子育て福祉課長(東  雅也君) 子育て福祉課長です。市内におきましては、保育所でいいますと現在5園ございます。5か所、それと、あと幼稚園が3園でございます。保育所が5園、幼稚園が3園でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第51号は、教育民生委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第12.議案第52号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第12、議案第52号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第52号宮若市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、市営住宅の用途廃止による管理戸数の変更に伴い、宮若市営住宅管理条例の一部を改正するものでございます。  詳細につきましては、建築都市課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、お願い申し上げます。  以上でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。ただ今、議題となりました議案第52号宮若市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本議案は、宮若市営住宅長寿命化計画に基づく管理戸数の適正化のため、老朽化しております板深団地の空き家3戸、及び緑ヶ丘団地の空き家1戸の用途廃止に伴い、管理戸数を変更するものでございます。  議案に添付いたしております新旧対照表をごらんください。  別表に定める管理戸数につきまして、板深団地を21戸から18戸に、緑ヶ丘団地を9戸から8戸に変更いたしております。  なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行すると定めております。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。8番、神谷議員◯議員(8番 神谷喜久雄君) すみません、管理戸数は公表してありますが、これ、入居してある戸数をちょっと教えていただけますか。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。入居戸数ということでございます。10月現在で1,008戸でございます。(発言する者あり)  団地ごとの戸数でよろしいですか。板深団地が13戸、下有木団地が45戸、勝負尻団地が62戸、新笠松団地が64戸、水越団地が10戸、益山団地が3戸、東町団地が23戸、和の里団地が108戸、矢萩団地が88戸、あけぼの団地が101戸、陽の浦団地が107戸、神田団地が9戸、新成団地が183戸、菅牟田団地が12戸、向陽団地が46戸、鍋田団地が45戸、向田団地が7戸、下団地が5戸、緑ヶ丘団地が8戸、竹原団地が2戸、乙野団地が67戸、計1,008戸でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。3番、藤嶋議員。 ◯議員(3番 藤嶋 嘉子君) このうち、30年以上たっている老朽化という団地の割合ですね、教えていただきたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) すみません、30年間という区切りで、ちょっと資料のほう整理しておりませんので、今はございませんけれども、後でまた資料の提出させていただきたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第52号は、産業建設委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第13.議案第53号~議案第57号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第13、議案第53号、議案第54号、議案第55号、議案第56号及び議案第57号、以上の5件を一括して議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、一括して議題となりました議案第53号令和元年度宮若市一般会計補正予算、議案第54号令和元年度宮若市国民健康保険特別会計補正予算、議案第55号令和元年度宮若市簡易水道事業特別会計補正予算、議案第56号令和元年度宮若市公共下水道事業特別会計補正予算及び議案第57号令和元年度宮若市水道事業会計補正予算について、提案理由の説明を申し上げます。  まず一般会計でございますけれども、歳入歳出それぞれ3,848万3,000円を追加をいたしまして、歳入歳出予算総額を186億294万3,000円とするものであります。  次に、国民健康保険特別会計補正予算でございますが、歳入歳出それぞれ341万8,000円を減額し、歳入歳出予算総額を36億3,834万7,000円とするものであります。  次に、簡易水道事業特別会計補正予算でございますが、歳入歳出それぞれ7万7,000円を追加し、歳入歳出予算総額を1億1,646万円とするものであります。  次に、公共下水道事業特別会計補正予算でございますが、歳入歳出それぞれ189万9,000円を追加し、歳入歳出予算総額を7億4,811万5,000円とするものであります。  最後に、水道事業会計補正予算でございますが、第3条に定めました収益的支出の予定額のうち、支出を124万円追加をし、支出総額を5億884万4,000円とするものでございます。  詳細につきましては、各担当課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、お願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 財政課長。 ◯財政課長(井川 健一君) 財政課長です。ただ今、議題となりました議案第53号令和元年度宮若市一般会計補正予算(第3号)について、補足説明を申し上げます。  補正予算書の7ページをごらんください。  歳入でございますが、16款国庫支出金では、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金など、3,820万5,000円を追加し、17款県支出金では、機構集積協力金交付金を27万8,000円追加しております。
     次に、歳出でございますが、12ページをお願いいたします。  1款1項1目議会費では、人件費を480万1,000円減額。  13ページです。2款1項1目一般管理費では、人件費を563万4,000円追加し、9目基金費では、収支調整のため、施設整備等基金積立金を665万3,000円追加。  14ページです。2項1目税務総務費では、人件費を85万7,000円減額。  15ページです。3項1目戸籍住民基本台帳費では、人件費を3万2,000円追加。  16ページです。6項1目監査委員費では、人件費を59万円追加。  17ページです。3款1項1目社会福祉総務費では、国民健康保険特別会計繰出金など717万1,000円を減額し、2目国民年金事務費では、人件費を1,377万8,000円減額。  18ページです。2項3目母子福祉費では、児童扶養手当を4,234万円追加し、8目子育て支援センター費では、人件費を516万2,000円追加。  19ページです。3項1目高齢者福祉総務費では、防災改修等支援事業補助金など2,409万2,000円を追加し、5目地域包括支援センター費では、介護予防事業等事業費返還金を146万4,000円追加。  20ページです。5項1目生活保護総務費では、人件費を336万5,000円追加。  21ページです。4款1項1目保健衛生総務費では、人件費を1,373万7,000円減額。  22ページです。3項1目水道施設費では、簡易水道事業特別会計繰出金を14万3,000円減額。  23ページです。6款1項2目農業総務費では、人件費など63万1,000円を追加。  24ページです。2項3目造林事業費では、人件費を9万3,000円追加。  25ページです。7款1項1目商工総務費では、人件費を428万5,000円減額。  26ページです。8款1項1目土木総務費では、人件費を1,131万円減額。  27ページです。2項1目道路橋りょう総務費では、人件費を5万4,000円追加し、2目道路維持費では測量調査委託料を650万円追加し、3目道路新設改良費では人件費を544万円減額。  28ページです。4項1目都市計画総務費では、人件費を11万9,000円追加し、4目公共下水道費では、公共下水道事業特別会計繰出金を189万9,000円追加。  29ページです。6項1目住宅管理費では、人件費を202万3,000円追加。  30ページです。9款1項2目非常備消防費では、人件費を218万1,000円追加。  31ページです。10款1項2目事務局費では、人件費を818万9,000円追加。  32ページです。4項1目幼稚園管理費では、人件費を1,143万9,000円減額。  33ページです。5項1目社会教育総務費では、人件費を110万6,000円減額。  34ページです。6項4目学校給食費では、人件費を152万9,000円追加しております。  最後に、債務負担行為でございますが、5ページをお願いいたします。  債務負担行為につきましては、令和2年4月からの事業実施に際し、準備期間等を確保するため、広報印刷製本費2,269万5,000円、高齢者安全運転支援事業補助金810万円、介護用品給付費2,096万5,000円、指定ごみ袋製作等委託費2,484万9,000円、し尿処理施設薬品購入費2,451万9,000円、道路維持工事費1,200万円、市営住宅水質検査委託費218万8,000円の設定を行うものでございます。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 市民課長。 ◯市民課長(武谷 伸治君) 市民課長です。続きまして、議案第54号令和元年度宮若市国民保険特別会計補正予算(第2号)について、補足説明を申し上げます。  補正予算書の39ページをごらんください。  まず、歳入でございますが、6款県支出金では、保険給付費等交付金のうち、特別交付金を386万1,000円追加しております。  10款繰入金では、人件費相当額の減額分として、職員給与費等繰入金を727万9,000円減額しております。  次に、歳出でございますが、43ページをお願いいたします。  1款1項1目一般管理費では、人件費を727万9,000円減額し、システム改修に係る電算関係委託料を386万1,000円追加しております。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 水道課長。 ◯水道課長(柴田 伸幸君) 水道課長です。続きまして、議案第55号令和元年度宮若市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について、補足説明を申し上げます。  補正予算書の49ページをごらんください。  まず、歳入でございますが、3款繰入金では14万3,000円を減額し、4款繰越金では22万円を追加いたしております。  次に、歳出でございますが、53ページをお願いいたします。  1款1項1目共同施設管理費では、人件費を7万円減額いたしております。  54ページ、2款1項1目簡易水道事業費では、人件費を14万7,000円追加いたしております。  最後に、債務負担行為でございますが、48ページをお願いいたします。  債務負担行為につきましては、令和2年度当初からの業務委託の事業者を決定するため、本年度中に入札を行う必要がありますので、芳賀取水場保守点検業務委託費ほか3件について、それぞれ限度額を設定し、予算措置を行うものでございます。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 下水道課長。 ◯下水道課長(福田  治君) 下水道課長です。続きまして、議案第56号令和元年度宮若市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、補足説明を申し上げます。  補正予算書の59ページをお願いいたします。  まず、歳入でございますが、6款繰入金では、一般会計繰入金として189万9,000円追加いたしております。  次に、歳出でございますが、62ページをお願いいたします。2款1項1目公共下水道建設費では、人件費を189万9,000円追加いたしております。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 水道課長。 ◯水道課長(柴田 伸幸君) 水道課長です。続きまして、議案第57号令和元年度宮若市水道事業会計補正予算(第1号)について、補足説明を申し上げます。  宮若市水道事業会計補正予算書の3ページをお願いいたします。  収益的支出でございますが、1款1項1目原水及び浄水費では37万5,000円を追加し、2目配水及び給水費では35万4,000円を追加し、4目総係費では51万1,000円を追加いたしております。  最後に、債務負担行為でございますが、2ページをお願いいたします。  債務負担行為につきましては、令和2年度当初からの業務委託等の事業者を決定するため、本年度中に入札を行う必要がありますので、浄水施設夜間警備業務委託費ほか2件について、それぞれ限度額を設定し、予算措置を行うものでございます。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。3番、藤嶋議員。 ◯議員(3番 藤嶋 嘉子君) 国保の特別会計補正予算、43ページに書いてあるシステム改良委託料、この説明として、来年3月に開始のマイナンバーカード、健康保険証の機能を利用しというリンクさせたようなオンラインシステム、これを対応するためというふうに書かれてあります。このマイナンバーカードのシステムをするためのメリット、デメリットですね、どのような効果があるのか、お尋ねします。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 市民課長。 ◯市民課長(武谷 伸治君) 市民課長です。システム改修のメリット、デメリットということでございますが、まず、メリットにつきましては、令和3年の3月からマイナンバーカードを利用した健康保険証機能の追加ということがございまして、改修につきましては、この健康保険証機能の追加に伴う改修でございます。  メリットということでございますが、メリットにつきましては、この健康保険証機能の追加によりまして、医療機関を受診されたときに、マイナンバーカードをお持ちであれば、健康保険証を必ずしも持参しなくても資格確認等がオンラインでできるようになりますので、受診できるようになります。なので、保険をかわられたときなどに、すぐに役立つものとなっております。  デメリットということでございますが、デメリットは特にございませんが、システム改修費がかかってまいります。ただし、このシステム改修費につきましては補助対象となっておりますので、実質は特にデメリットはないものと考えております。(「10分の10やろ」と呼ぶ者あり)一応、全額補助の予定でございます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 3番、藤嶋議員。 ◯議員(3番 藤嶋 嘉子君) デメリットはないというふうに言われていましたけど、健康保険証のかわりに持って歩くことによって、お年寄り等が紛失、落とす、持って回る回数が増えるわけですよね。そういうことで、情報漏えいというデメリットは考えられないんですかね。そこをお聞きしたいです。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 市民課長。 ◯市民課長(武谷 伸治君) 市民課長です。紛失した際の情報漏えいの危険性ということでございますが、すいません、確かにおっしゃるとおり危険性はございますが、届け出をされることによって悪用を防ぐことは可能でございます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑はありませんか。4番、清水議員。 ◯議員(4番 清水健太郎君) 4番、清水です。一般会計のほうなんですけど、27ページの8款2項の2目ですか、道路維持費の650万、測量調査委託費なんですけど、これは何の調査なのかなと思って、お聞きします。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 土木建設課長。 ◯土木建設課長(有吉 智和君) 土木建設課長です。今、清水議員の御質問ですが、この650万の補正につきましては、理由といたしましては、豪雨時に金丸・福丸地区において、冠水被害が慢性的に発生している状況でございます。この対策といたしまして、関係機関である国土交通省と協議を行う中で、検討資料等作成し、基本計画を立案する必要があり、今回補正予算にて要求しているものでございます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑はありませんか。12番、川口議員◯議員(12番 川口  誠君) 1点、確認させてください。5ページ、債務負担行為の中の高齢者安全運転支援事業、これ新規事業ですよね。先ほどの課長の説明の中で、詳細に説明もらっとけば聞かんでよかったんですけど、中身を確認させてください。どういう内容か。  それと、19ページの高齢者福祉総務費の中の2,400万、スプリンクラーの960万、これ対象戸数。  それと、その下の防災改修支援事業補助金、この内容についてお示しいただきたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 健康福祉課長。 ◯健康福祉課長(有川 淳子君) 健康福祉課長です。1点目の高齢者安全運転支援事業補助金の事業内容ということでございますが、事業としては、2つの事業を検討いたしております。いずれも65歳以上の高齢者を対象に、1つは、安全運転をサポートする機能が搭載された新車を購入した場合に、購入費用の一部を助成するものと、もう一つは、既存の車にそういった安全運転をサポートするための装置を取りつける際に、市がその費用の一部を助成するものの2つの事業を予定しております。  補助金額は、新車購入の場合は3万円、装置を後づけする場合は3万円を上限に、かかった費用の2分の1の額の助成を予定いたしております。  もう一つ、スプリンクラーの、これは事業内容でよろしかったでしょうか……戸数。すいません、スプリンクラーの整備支援事業につきましては、1か所、有料老人ホームのほうで申請があっております。  3点目の防災改修の内容でございますが、これについては、国の補助金であります地域介護福祉空間整備等整備交付金を活用しまして、既存の認知症の高齢者グループホーム等の防災改修等の事業を実施するものであります。これは、利用者の安全確保等の観点から、老朽化に伴う大規模な修繕等が対象となっております。  以上です。(「わかるか」「戸数は」と呼ぶ者あり) ◯議長(遠藤 嘉昭君) 健康福祉課長。 ◯健康福祉課長(有川 淳子君) 健康福祉課長です。防災改修等の戸数ということでございますが、2つの事業所から申請があっております。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 12番、川口議員◯議員(12番 川口  誠君) ありがとうございます。最初のその安全装置については、同僚の弓削田議員の質疑の中で前向きに検討ということで、こういう形になったのかと思いますが、その上限の3万円の根拠。通常今、ああいう装置というのは、販売価格というのはどれぐらいなのか。それで、宮若市の市内で、例えば、整備工場等でつけられる箇所というのはどれぐらいあるかというのを把握されていますでしょうか。  それと、スプリンクラーの件、これ両方申請ということでありますが──ちょっと、もしだめだったらとめてください。障がい者施設等々についても、このスプリンクラーの設置をしていない事業というのが、箇所というのがいっぱいあるかと思うんですよ。そういうところの補助金とか、そういう対象というのはないんですかね。もしこれはだめだったら答えんで結構です。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 健康福祉課長。 ◯健康福祉課長(有川 淳子君) 健康福祉課長です。3万円の根拠ということでございますが、この事業の内容を検討していく中で、ある自動車メーカーにおいて、新車で安全機能のサポート機能がついていない車のまず見積書をいただいて、その車にオプションとして、安全運転機能をつけた場合の見積もりをさらにいただいております。その際に、価格の比較をいたしましたところ、差額が約6万円程度でございましたので、その2分の1の助成ということで3万円ということで検討いたしております。  そして、後づけの安全運転装置についても、メーカーから出ているものや、あと、一般市場に出回っているものなどがございますが、種類や価格帯もさまざまではあります。ただ、部品とか工賃を除いた装置本体の価格のみに着目すれば、6万円以内のものが主流となっているという状況でございました。そのため、6万円の2分の1の助成ということで、3万円と積算をいたしております。  あと、市内でつけることが可能な事業所を把握しているかということで、すいません、今のところそこまでは把握ができておりません。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ここで、昼食のため一旦休憩し、午後1時10分から再開いたします。                  午後0時10分休憩       ………………………………………………………………………………
                     午後1時09分再開 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  質疑をお受けします。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第53号、議案第54号、議案第55号、議案第56号及び議案第57号、以上の5件については、付託表のとおり各所管委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第14.市長報告1・市長報告2 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第14、市長報告をお受けします。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 市長報告を申し上げます。  まず、1点目でございますけれども、若宮小学校跡地の利活用に係る経過について御報告申し上げます。  若宮小学校跡地の利活用につきましては、敷地全体を公共ゾーンと定住ゾーンに区分をいたしまして、若宮小学校跡地利活用基本計画に基づき整備を進めておるところでございます。  現在、公共ゾーンにつきましては、施設の設計業務を進めておりまして、令和2年度の整備開始を予定をいたしておるところでございます。また、定住ゾーンにつきましては、優先交渉権者から提案をされました事業計画の実現可能性について精査を行うとともに、地域の意向を十分に把握をするために、先般、周辺地域の方々を対象といたしまして、本利活用事業に関する説明会を実施をいたしたところでございます。  この説明会におきまして、さまざまな御意見、御要望が寄せられておりまして、これら地域の意向も十分に配慮しながら、引き続き同跡地の有効な利活用に関して取組を進めてまいりたいと思っております。  2点目のバス路線の廃止でございます。  西鉄バス筑豊株式会社が運行いたしておりますバス路線の廃止につきまして御報告を申し上げます。  西鉄バス筑豊株式会社が運行いたしております宮田線につきまして、令和2年9月30日までの運行をもって廃止する旨の意向が、本年10月3日に書面で示されました。  この路線は、福岡県バス対策協議会等を通じまして、県や沿線自治体である直方市と連携をしながら、継続的な路線の維持確保に向けて、補助金の交付等による支援を行ってきたところでございます。  西鉄バス筑豊株式会社におかれましても、本市を初めとして国、県、そして直方市からの補助金を受けながら路線運行を継続してきましたが、慢性的な乗務員不足の影響等を踏まえて、廃止の決定に至ったとのことでございます。  この路線は、本市にとりまして必要な路線でありますことから、引き続き西鉄バスに対しまして、路線継続に向けた要請を行ってまいりますが、廃止の場合を想定した代替対策についても、県、直方市と連携をしながら対応を進めてまいりたいと思っております。  以上、市長報告につきまして、その概要を御報告申し上げましたが、詳細につきましては、お手元に配付をいたしておりますので、御参照いただきたいと思います。  以上でございます。       ────────────・────・──────────── ◯議長(遠藤 嘉昭君) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。あす3日から9日までは、考査日及び委員会審査並びに休日のため本会議を休会とし、10日午前10時から再開いたします。  本日はこれにて散会いたします。                  午後1時14分散会       ────────────────────────────── ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃  会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。     ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃    令和元年12月 2日                           ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃                 宮若市議会議長  遠藤 嘉昭          ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃                 会議録署名議員  神谷喜久雄          ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃                 会議録署名議員  弓削田 敬          ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ Copyright (c) MIYAWAKA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....